行政代執行とは、法律や法律に基づく行政庁の命令によって課された義務のうち、他人が代わって行うことのできる行為を義務者が履行しない場合に、行政庁が自ら義務者のすべき行為をし、又は第三者にさせて、その費用を義務者から徴収することをいいます(行政代執行法2条)。
他の手段では履行の確保が困難で、不履行を放置することが著しく公益に反すると認められることが要件です。原則として文書による戒告と代執行令書による通知を経て行い(3条)、費用は国税滞納処分の例により徴収できます(6条)。
他人が代わって行うことのできる行政上の義務を義務者が履行しない場合に、行政庁が自ら又は第三者にその行為をさせ、その費用を義務者から徴収する制度。
行政代執行とは、法律や法律に基づく行政庁の命令によって課された義務のうち、他人が代わって行うことのできる行為を義務者が履行しない場合に、行政庁が自ら義務者のすべき行為をし、又は第三者にさせて、その費用を義務者から徴収することをいいます(行政代執行法2条)。
他の手段では履行の確保が困難で、不履行を放置することが著しく公益に反すると認められることが要件です。原則として文書による戒告と代執行令書による通知を経て行い(3条)、費用は国税滞納処分の例により徴収できます(6条)。
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