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ちょくせつきょうせい

直接強制(行政上の強制執行)

ひとことで言うと

行政上の義務を履行しない者の身体や財産に、行政機関が直接実力を加えて、義務が履行されたのと同じ状態を実現する強制執行の手段。

行政上の強制執行としての直接強制とは、行政上の義務が履行されない場合に、行政機関が義務者の身体又は財産に直接実力を加えて、義務が履行されたのと同じ状態を実現することをいいます。行政法の講学上の概念で、行政上の強制執行の一つです。民法414条1項の直接強制(裁判所による強制執行)とは別のものです。

行政代執行法1条により、直接強制は個別の法律に定めがある場合に限り行えるとされます。例として、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条6項が、使用禁止命令に違反する工作物の封鎖などを認めています。

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