履行の強制とは、債務者が任意に債務の履行をしないときに、債権者が、民事執行法その他の強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法によって債務の内容を強制的に実現することを裁判所に請求できることをいいます(民法414条1項本文)。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りではありません(同項ただし書)。
履行の強制は、損害賠償の請求を妨げません(同条2項)。行政上の義務についての直接強制(行政上の強制執行)とは別の場面の言葉です。
債務者が任意に債務を履行しないときに、債権者が裁判所に請求して、債務の内容を強制的に実現すること。
履行の強制とは、債務者が任意に債務の履行をしないときに、債権者が、民事執行法その他の強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法によって債務の内容を強制的に実現することを裁判所に請求できることをいいます(民法414条1項本文)。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りではありません(同項ただし書)。
履行の強制は、損害賠償の請求を妨げません(同条2項)。行政上の義務についての直接強制(行政上の強制執行)とは別の場面の言葉です。
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