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代替執行

ひとことで言うと

債務者がしなければならない行為を、債務者の費用で第三者に行わせる方法などによる強制執行のこと。

代替執行は、作為(何かをすること)を目的とする債務について、執行裁判所の決定により、債務者の費用で第三者にその行為をさせる強制執行の方法です(民事執行法171条1項1号)。不作為(何かをしないこと)を目的とする債務では、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去させるなどの方法をとります(同項2号)。

最高裁昭和31年7月4日大法廷判決は、謝罪広告の掲載を命じる判決について、内容が陳謝の意を表明する程度のものであれば代替執行ができるとしています。

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