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きょうせいしっこう

強制執行

Compulsory Execution
ひとことで言うと

判決などの債務名義に基づき、裁判所や執行官が債務者の財産を差し押さえるなどして、債権者の権利を強制的に実現する手続。

強制執行は、債務者が任意に支払や明渡しなどをしない場合に、裁判所や執行官が国家の強制力によって債権者の権利を実現する手続で、民事執行法に定められています。強制執行をするには、確定判決、仮執行宣言付きの判決や支払督促、執行証書(強制執行認諾文言付きの公正証書)などの「債務名義」が必要です(同法22条)。

原則として執行文の付された債務名義の正本に基づいて行い(25条)、金銭債権については不動産・動産・債権の差押えなどの方法があります。

別名・略称
差押え、債務名義、民事執行
法令等

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