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請求異議の訴え

Action to Dispute a Claim
ひとことで言うと

債務名義に係る請求権の存在や内容に異議のある債務者が、その債務名義による強制執行の不許を求めて提起する訴え。

請求異議の訴えとは、債務名義に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者が、その債務名義による強制執行の不許を求めて提起する訴えです(民事執行法35条1項)。和解調書や執行証書など裁判以外の債務名義については、その成立についての異議も理由とすることができます。

確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限られます(同条2項)。例えば、判決後に弁済したことなどがこれに当たります。

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