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きょうせいしっこうていし

強制執行停止

ひとことで言うと

法定の文書の提出があった場合などに、執行機関が強制執行を開始せず、又は続行しないこと。

強制執行停止とは、強制執行の開始又は続行を止めることをいいます。民事執行法39条1項は、強制執行を許さない旨の裁判の正本、強制執行の一時の停止を命ずる裁判の正本、債権者が債務名義の成立後に弁済を受けた旨を記載した文書などが提出されたときは、執行機関は強制執行を停止しなければならないと定めています。

停止を命ずる裁判は、請求異議の訴えなどの提起があった場合(36条)や、仮執行宣言付判決に対して控訴を提起した場合(民事訴訟法403条)などに、申立てによりされます。

別名・略称
強制執行の停止
法令等

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