公正証書は、公証人が当事者などの依頼(嘱託)を受けて、契約などの法律行為やその他の私権に関する事実について作成する公文書です(公証人法1条1号)。公証役場で作成され、一般の文書よりも強い証拠力があるとされています。
金銭の一定額の支払などを目的とする請求について、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載・記録されたものは「執行証書」と呼ばれ、裁判を経ずに強制執行ができる債務名義になります(民事執行法22条5号)。
公証人が、当事者などの嘱託を受けて、契約などの法律行為その他私権に関する事実について作成する公文書。
公正証書は、公証人が当事者などの依頼(嘱託)を受けて、契約などの法律行為やその他の私権に関する事実について作成する公文書です(公証人法1条1号)。公証役場で作成され、一般の文書よりも強い証拠力があるとされています。
金銭の一定額の支払などを目的とする請求について、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載・記録されたものは「執行証書」と呼ばれ、裁判を経ずに強制執行ができる債務名義になります(民事執行法22条5号)。
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