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即決和解

ひとことで言うと

民事上の争いについて、訴えを起こす前に、当事者が簡易裁判所に申し立てて行う和解。

即決和解とは、民事上の争いについて、当事者が、請求の趣旨・原因と争いの実情を示して、相手方の住所地などを管轄する簡易裁判所に申し立てて行う和解をいいます。条文上は「訴え提起前の和解」といいます(民事訴訟法275条1項)。

和解が成立して調書に記録されると、確定判決と同一の効力を持ちます(267条1項)。和解が調わない場合に当事者双方が申し立てれば、訴訟に移行します(275条2項)。

別名・略称
訴え提起前の和解、起訴前の和解
法令等

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