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わかいちょうしょ

和解調書

ひとことで言うと

裁判所での和解の内容を裁判所書記官が記録した調書で、確定判決と同一の効力を持つもの。

和解調書とは、訴訟上の和解や訴え提起前の和解が成立したときに、その内容を裁判所書記官が記録した調書をいいます。2026年5月21日施行の改正で、和解について電子調書を作成してファイルに記録する形となり、その記録は確定判決と同一の効力を有します(民事訴訟法267条1項)。電子調書は当事者に送達されます(同条2項)。

金銭の支払や物の引渡しなど、当事者の一方が特定の給付をすることを約束する条項(給付条項)を含む和解調書は、強制執行の根拠となる債務名義になります(民事執行法22条7号)。

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