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わかいにかわるけってい

和解に代わる決定

Order in Lieu of Settlement
ひとことで言うと

簡易裁判所の金銭支払請求訴訟で、被告が原告の主張を争わない場合などに、裁判所が分割払いなどを定めて支払を命ずる決定。

和解に代わる決定とは、簡易裁判所の金銭の支払の請求を目的とする訴えで、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法も提出しない場合に、裁判所が、被告の資力などを考慮して相当と認めるときに、原告の意見を聴いて、5年を超えない範囲で支払時期の定めや分割払の定めなどをして、金銭の支払を命ずる決定です(民事訴訟法275条の2第1項)。

告知から2週間以内に異議の申立てがなければ、裁判上の和解と同一の効力を有します(同条3項〜5項)。

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