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調停に代わる決定

ひとことで言うと

民事調停で調停が成立する見込みがない場合に、裁判所が職権で事件の解決のために必要な決定をするもので、2週間以内に異議がなければ裁判上の和解と同一の効力を有するもの。

調停に代わる決定とは、民事調停において調停委員会の調停が成立する見込みがない場合に、裁判所が相当と認めるときに、民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度でする事件解決のための決定です(民事調停法17条)。金銭の支払などの給付を命ずることもできます。

決定の告知を受けた日から2週間以内に適法な異議の申立てがあれば決定は効力を失い、異議がなければ裁判上の和解と同一の効力を有します(18条)。

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