訴訟上の和解とは、民事訴訟の係属中に、当事者双方が互いに譲歩して紛争を解決する合意をし、これを裁判所の手続の中で成立させて訴訟を終了させることをいいます。裁判所は、訴訟がどの段階にあっても和解を試みることができます(民事訴訟法89条1項)。
和解について裁判所書記官が電子調書を作成しファイルに記録すると、確定判決と同一の効力を持ち(267条1項)、強制執行の根拠となる債務名義にもなります。
民事訴訟の係属中に、当事者が互いに譲歩して紛争を解決する合意を裁判所の手続の中で成立させ、訴訟を終わらせること。
訴訟上の和解とは、民事訴訟の係属中に、当事者双方が互いに譲歩して紛争を解決する合意をし、これを裁判所の手続の中で成立させて訴訟を終了させることをいいます。裁判所は、訴訟がどの段階にあっても和解を試みることができます(民事訴訟法89条1項)。
和解について裁判所書記官が電子調書を作成しファイルに記録すると、確定判決と同一の効力を持ち(267条1項)、強制執行の根拠となる債務名義にもなります。
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