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きはんりょく

既判力

Res Judicata
ひとことで言うと

確定判決の主文で示された判断が、その後の訴訟で当事者や裁判所を拘束し、これと矛盾する主張や判断を許さない効力。

既判力とは、確定判決の判断に与えられる拘束力で、後の訴訟で同じ事項が問題になったときに、当事者がこれと矛盾する主張をして争うことも、裁判所が矛盾する判断をすることも許さない効力をいいます。事実審の口頭弁論終結の時点を基準として生じます。

確定判決は、主文に包含するものに限り既判力を有し、判決理由中の判断には原則として生じません(民事訴訟法114条1項。相殺の抗弁の判断は例外。同条2項)。既判力などの効力は、当事者のほか口頭弁論終結後の承継人などにも及びます(115条1項)。

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