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ちょうふくそしょうのきんし

重複訴訟の禁止

ひとことで言うと

すでに裁判所に係属している事件について、当事者が更に訴えを提起することを禁止する民事訴訟法上のルール。

重複訴訟の禁止とは、すでに裁判所に係属している事件について、当事者が更に訴えを提起することを禁止するルールをいいます(民事訴訟法142条)。条文の見出しは「重複する訴えの提起の禁止」です。

二重起訴の禁止とも呼ばれます。判決の矛盾抵触のおそれ、審理の重複による不経済、二重の応訴を強いられる被告の負担を避けるためのものとされ、当事者と審判の対象(訴訟物)がともに同一の場合に同じ事件に当たると解されています。これに違反する訴えは、不適法なものとして却下されます。

別名・略称
二重起訴の禁止
法令等

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