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反訴

Counterclaim
ひとことで言うと

民事訴訟の係属中に、被告が本訴の請求や防御の方法と関連する請求について、同じ裁判所に原告を相手方として提起する訴え。

反訴とは、民事訴訟の係属中に、被告が、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的として、本訴の係属する裁判所に提起する訴えをいいます(民事訴訟法146条1項)。口頭弁論の終結に至るまで提起することができます。

反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(合意によるものを除く)に属するときや、反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、反訴を提起することができません(同項ただし書)。反訴については、訴えに関する規定が適用されます(同条4項)。

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