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こうとうべんろん

口頭弁論

Oral Argument
ひとことで言うと

公開の法廷で、裁判官の前で当事者双方が口頭で主張を述べ、証拠調べを行う、民事訴訟の審理の方式。

口頭弁論とは、民事訴訟で、裁判所の期日に当事者双方が裁判官の前で口頭により主張を述べ、証拠調べなどを行う審理の方式です。当事者は、訴訟について裁判所で口頭弁論をしなければならないとされています(民事訴訟法87条1項)。

口頭弁論は裁判長が指揮し(148条)、裁判の対審として公開の法廷で行われます(憲法82条)。裁判所が相当と認めるときは、映像と音声の送受信によるウェブ会議の方法で期日の手続を行うこともできます(87条の2)。

別名・略称
口頭弁論期日
法令等

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