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弁論主義

ひとことで言うと

民事訴訟で、判決の基礎となる事実と証拠の収集・提出を当事者の権能かつ責任とする原則。

弁論主義とは、民事訴訟で、判決の基礎となる事実と証拠の収集・提出を当事者の権能かつ責任とする原則を指す言葉です。直接定めた規定はありませんが、民事訴訟法159条(自白の擬制)や179条(自白した事実は証明不要)などは、この原則を前提とした規定とされています。

一般に、当事者が主張しない主要な事実を判決の基礎にしてはならないこと、当事者間に争いのない事実(自白した事実)はそのまま判決の基礎にしなければならないこと、事実の認定に用いる証拠は当事者が申し出たものに限ることの三つの内容に整理されます。

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