裁判上の自白とは、民事訴訟の口頭弁論又は弁論準備手続で、当事者が、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める旨の陳述をいいます。「不利益」の意味には、相手方が証明責任を負う事実とする見解と、敗訴につながる事実とする見解があります。自白した事実は、証明することを要しません(民事訴訟法179条)。
自白が成立すると、裁判所はこれに反する事実を判決の基礎にできず、当事者も自由に撤回できません。撤回は、相手方の同意、刑事上罰すべき他人の行為による場合、真実に反し錯誤による場合に許されるとされます。
民事訴訟の口頭弁論や弁論準備手続において、当事者が、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述。
裁判上の自白とは、民事訴訟の口頭弁論又は弁論準備手続で、当事者が、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める旨の陳述をいいます。「不利益」の意味には、相手方が証明責任を負う事実とする見解と、敗訴につながる事実とする見解があります。自白した事実は、証明することを要しません(民事訴訟法179条)。
自白が成立すると、裁判所はこれに反する事実を判決の基礎にできず、当事者も自由に撤回できません。撤回は、相手方の同意、刑事上罰すべき他人の行為による場合、真実に反し錯誤による場合に許されるとされます。
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