欠席判決とは、民事訴訟で被告が答弁書などを提出しないまま口頭弁論の期日に出頭しない場合に、原告の主張した事実を被告が自白したものとみなし(民事訴訟法159条3項・1項)、その結果として言い渡される判決の通称です。法律上の用語ではありません。
被告が公示送達による呼出しを受けた場合には、この自白の擬制は適用されません(159条3項ただし書)。そのため、原告は主張する事実を証拠で証明する必要があります。
被告が答弁書を出さずに口頭弁論の期日に欠席した場合に、原告の主張を争わないものとして言い渡される判決の通称。
欠席判決とは、民事訴訟で被告が答弁書などを提出しないまま口頭弁論の期日に出頭しない場合に、原告の主張した事実を被告が自白したものとみなし(民事訴訟法159条3項・1項)、その結果として言い渡される判決の通称です。法律上の用語ではありません。
被告が公示送達による呼出しを受けた場合には、この自白の擬制は適用されません(159条3項ただし書)。そのため、原告は主張する事実を証拠で証明する必要があります。
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