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送達

ひとことで言うと

訴状や判決などの裁判書類を、法律で定めた方式によって当事者などに届け、その内容を知る機会を与える裁判所の手続のこと。

送達は、裁判所が訴状・呼出状・判決などの書類を、法律に定める方式で当事者その他の関係人に交付するなどして、内容を知る機会を与える手続です。原則として裁判所が職権で行い、その事務は裁判所書記官が扱います(民事訴訟法98条)。

郵便や執行官による送達(101条)のほか、電子情報処理組織を使った送達(109条の2)、外国での送達(108条)、送達場所が分からない場合などの公示送達(110条)があります。

別名・略称
公示送達、外国送達
法令等

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