送達条約とは、「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」(1965年11月15日作成)の略称です。民事又は商事に関する文書を外国で送達する場合に適用され、各締約国が指定する中央当局が他の締約国からの送達の要請を受け、送達を実施する仕組みなどを定めています(1条・2条・5条)。
日本の中央当局は外務大臣です(民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律24条)。
民事・商事事件の裁判上・裁判外の文書を外国にいる人に送達するための手続を定めた、ハーグ国際私法会議で作成された条約。
送達条約とは、「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」(1965年11月15日作成)の略称です。民事又は商事に関する文書を外国で送達する場合に適用され、各締約国が指定する中央当局が他の締約国からの送達の要請を受け、送達を実施する仕組みなどを定めています(1条・2条・5条)。
日本の中央当局は外務大臣です(民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律24条)。
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