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こくさいさいばんかんかつ

国際裁判管轄

international jurisdiction
ひとことで言うと

当事者の一方が外国にいるなど外国と関係する民事事件について、どの国の裁判所が審理・裁判できるかという問題、またはその権限のこと。

国際裁判管轄は、外国と関係のある事件について、日本の裁判所が審理・裁判をする権限を持つかどうかをいいます。民事訴訟法は、被告の住所や主たる事務所・営業所が日本にある場合(3条の2)、日本で事業を行う者の日本における業務に関する訴え(3条の3第5号)、不法行為があった地が日本にある場合(同条8号)などを定めています。

発信者情報開示命令の申立てについては、情報流通プラットフォーム対処法に専用の規定があります(9条)。

別名・略称
国際裁判管轄権
法令等

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