お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しんがぽーるちょうていじょうやく

シンガポール調停条約

United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation
ひとことで言うと

調停で成立した国際的な和解合意について、締約国での執行などを認めることを定めた国際連合の条約の通称。

シンガポール調停条約とは、「調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約」の通称です。国際的な商事紛争について調停で成立した和解合意(国際和解合意)に基づき、締約国での執行などを定めた条約で、日本についても効力を生じています。

国内では実施法(令和5年法律第16号)が、民事執行ができる旨の合意がある国際和解合意について、裁判所の執行決定を得て民事執行ができると定めています(3条、5条)。消費者との取引、個別労働関係紛争、家庭に関する紛争などに係る合意は対象外です(4条)。

別名・略称
調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP