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仲裁

Arbitration
ひとことで言うと

紛争の解決を、裁判所ではなく当事者が選んだ仲裁人に委ね、その判断に従うことを合意して行う紛争解決手続。

仲裁は、既に生じた紛争や将来生じる一定の法律関係に関する紛争の解決を仲裁人に委ね、その判断(仲裁判断)に服するという当事者の合意(仲裁合意)に基づいて行う手続です(仲裁法2条1項)。仲裁合意は書面(電磁的記録を含む)でする必要があります(13条)。

仲裁合意の対象となる紛争について訴えが起こされると、被告の申立てにより原則として訴えは却下されます(14条)。仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ち、執行決定を得れば強制執行もできます(45条1項)。

別名・略称
仲裁合意、仲裁条項、仲裁判断
法令等

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