建設工事紛争審査会とは、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づき設置され、その紛争についてあっせん、調停及び仲裁を行う機関です(建設業法25条1項・2項)。国土交通省に中央建設工事紛争審査会が、都道府県に都道府県建設工事紛争審査会が置かれます(同条3項)。
どちらの審査会が管轄するかは、当事者が国土交通大臣と都道府県知事のどちらの許可を受けた建設業者かなどによって決まりますが、当事者の合意で管轄審査会を定めることもできます(25条の9)。申請は書面で行います(25条の10)。