お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
けんせつこうじふんそうしんさかい

建設工事紛争審査会

Committee for Adjustment of Construction Work Disputes
ひとことで言うと

建設工事の請負契約に関する紛争について、あっせん・調停・仲裁を行うため、建設業法に基づき国土交通省と各都道府県に置かれる機関。

建設工事紛争審査会とは、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づき設置され、その紛争についてあっせん、調停及び仲裁を行う機関です(建設業法25条1項・2項)。国土交通省に中央建設工事紛争審査会が、都道府県に都道府県建設工事紛争審査会が置かれます(同条3項)。

どちらの審査会が管轄するかは、当事者が国土交通大臣と都道府県知事のどちらの許可を受けた建設業者かなどによって決まりますが、当事者の合意で管轄審査会を定めることもできます(25条の9)。申請は書面で行います(25条の10)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP