民事調停とは、民事調停法に基づき、民事に関する紛争について、当事者の互いの譲歩により、条理にかない実情に即した解決を図る裁判所の手続です(民事調停法1条・2条)。原則として、裁判官である調停主任1人と民事調停委員2人以上で組織する調停委員会が行います(5条・6条)。
当事者間に合意が成立し、調書に記載されると調停成立となり、その記載は裁判上の和解と同一の効力を持ちます(16条)。合意に至らなければ不成立で終了します。
民事の紛争について、裁判所の調停委員会などの仲介のもとで当事者が話し合い、合意による解決を図る手続。
民事調停とは、民事調停法に基づき、民事に関する紛争について、当事者の互いの譲歩により、条理にかない実情に即した解決を図る裁判所の手続です(民事調停法1条・2条)。原則として、裁判官である調停主任1人と民事調停委員2人以上で組織する調停委員会が行います(5条・6条)。
当事者間に合意が成立し、調書に記載されると調停成立となり、その記載は裁判上の和解と同一の効力を持ちます(16条)。合意に至らなければ不成立で終了します。
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