ODRは、Online Dispute Resolutionの略称で、法務省の「ODRの推進に関する基本方針」(2022年3月)では、デジタル技術を活用して調停等の紛争解決手続(ADR)をオンライン上で実施するものと説明されています。法令上の用語ではありません。
ODRとして行う和解の仲介が、ADR法の認証を受けた事業者の手続(認証紛争解決手続)であれば、そこで成立し、民事執行できる旨の合意がある和解(特定和解)は、裁判所の執行決定を得て強制執行できます(2条5号・27条の2)。
デジタル技術を活用して、調停などの裁判外紛争解決手続(ADR)をオンライン上で行うこと。
ODRは、Online Dispute Resolutionの略称で、法務省の「ODRの推進に関する基本方針」(2022年3月)では、デジタル技術を活用して調停等の紛争解決手続(ADR)をオンライン上で実施するものと説明されています。法令上の用語ではありません。
ODRとして行う和解の仲介が、ADR法の認証を受けた事業者の手続(認証紛争解決手続)であれば、そこで成立し、民事執行できる旨の合意がある和解(特定和解)は、裁判所の執行決定を得て強制執行できます(2条5号・27条の2)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。