調停前置主義とは、一定の種類の事件について、訴えを起こす前に、まず調停の申立てをしなければならないとする原則です。家事事件手続法257条は、この語を条見出しに用いています。
離婚などの人事訴訟事件その他家庭に関する事件は、まず家庭裁判所に家事調停を申し立てなければならず(家事事件手続法257条1項、244条)、地代・家賃の増減請求に関する事件も、まず民事調停を申し立てなければなりません(民事調停法24条の2第1項)。調停を経ずに訴えを起こすと、裁判所は原則として事件を調停に付します(各条2項)。