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調停前置主義

ひとことで言うと

離婚などの家庭に関する事件や地代・家賃の増減請求事件などについて、訴えを起こす前にまず調停を申し立てなければならないとする原則。

調停前置主義とは、一定の種類の事件について、訴えを起こす前に、まず調停の申立てをしなければならないとする原則です。家事事件手続法257条は、この語を条見出しに用いています。

離婚などの人事訴訟事件その他家庭に関する事件は、まず家庭裁判所に家事調停を申し立てなければならず(家事事件手続法257条1項、244条)、地代・家賃の増減請求に関する事件も、まず民事調停を申し立てなければなりません(民事調停法24条の2第1項)。調停を経ずに訴えを起こすと、裁判所は原則として事件を調停に付します(各条2項)。

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