家事調停とは、離婚や遺産分割など、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件について、家庭裁判所で当事者の話合いによる合意を図る手続です(家事事件手続法244条)。原則として裁判官1人と家事調停委員2人以上の調停委員会が行います(247条、248条)。
調停を行うことができる事件では、訴えを起こす前にまず家事調停を申し立てる必要があります(調停前置主義。257条)。合意が成立して調書に記載されると、その記載は確定判決(遺産分割など別表第二の事項は確定した審判)と同じ効力を持ちます(268条)。
離婚や遺産分割など家庭に関する紛争について、家庭裁判所が当事者の話合いによる合意を図る手続。
家事調停とは、離婚や遺産分割など、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件について、家庭裁判所で当事者の話合いによる合意を図る手続です(家事事件手続法244条)。原則として裁判官1人と家事調停委員2人以上の調停委員会が行います(247条、248条)。
調停を行うことができる事件では、訴えを起こす前にまず家事調停を申し立てる必要があります(調停前置主義。257条)。合意が成立して調書に記載されると、その記載は確定判決(遺産分割など別表第二の事項は確定した審判)と同じ効力を持ちます(268条)。
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