離縁とは、養子縁組を解消し、養親と養子の間の法律上の親子関係を終了させることをいいます。離縁により、養子と養親及びその血族との親族関係は終了し(民法729条)、養子は原則として縁組前の氏に戻ります(816条1項)。
普通養子縁組では、当事者の協議による離縁(811条1項)のほか、家事調停や審判による離縁、悪意の遺棄や縁組を継続し難い重大な事由などがある場合の裁判上の離縁(814条1項)があります。特別養子縁組の離縁は、家庭裁判所の審判によってのみ認められます(817条の10)。
養子縁組を解消して、養親と養子の間の法律上の親子関係と、養親側の親族との親族関係を終了させること。
離縁とは、養子縁組を解消し、養親と養子の間の法律上の親子関係を終了させることをいいます。離縁により、養子と養親及びその血族との親族関係は終了し(民法729条)、養子は原則として縁組前の氏に戻ります(816条1項)。
普通養子縁組では、当事者の協議による離縁(811条1項)のほか、家事調停や審判による離縁、悪意の遺棄や縁組を継続し難い重大な事由などがある場合の裁判上の離縁(814条1項)があります。特別養子縁組の離縁は、家庭裁判所の審判によってのみ認められます(817条の10)。
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