特別養子縁組とは、家庭裁判所が、養親となる者の請求により成立させる、養子と実方の血族との親族関係が終了する縁組をいいます(民法817条の2第1項、817条の9)。養親は原則として25歳以上の夫婦が共同でなり(817条の3、817条の4)、養子は原則として請求の時に15歳未満でなければなりません(817条の5)。
成立には原則として父母の同意が必要で(817条の6)、父母による監護が著しく困難又は不適当であるなどの特別の事情があり、子の利益のため特に必要があることが要件です(817条の7)。
養親となる夫婦の請求により家庭裁判所が成立させる、養子と実方の血族との親族関係が終了する養子縁組。
特別養子縁組とは、家庭裁判所が、養親となる者の請求により成立させる、養子と実方の血族との親族関係が終了する縁組をいいます(民法817条の2第1項、817条の9)。養親は原則として25歳以上の夫婦が共同でなり(817条の3、817条の4)、養子は原則として請求の時に15歳未満でなければなりません(817条の5)。
成立には原則として父母の同意が必要で(817条の6)、父母による監護が著しく困難又は不適当であるなどの特別の事情があり、子の利益のため特に必要があることが要件です(817条の7)。
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