親権とは、成年に達しない子について、父母がその子の利益のために行使しなければならないとされる権利義務をいいます(民法818条1項)。親権を行う者は、子の監護・教育をする権利を有し義務を負い(820条)、子の財産を管理して財産に関する法律行為について子を代表します(824条)。
2026年4月1日施行の改正で、離婚の際は父母の双方又は一方を親権者と定めることとなりました(819条1項・2項)。双方が親権者のときは共同して行い、監護・教育に関する日常の行為などは一方が単独でできます(824条の2)。