養育費とは、子の監護に要する費用を指す言葉で、民法は「子の監護に要する費用の分担」と表現しています。父母が協議上の離婚をするときは、その分担を、子の利益を最も優先して考慮して協議で定め、協議が調わないときなどは家庭裁判所が定めます(民法766条1項・2項)。
2026年4月1日施行の改正で、養育費などの定期金債権のうち子1人当たり月8万円までの部分に一般の先取特権が認められ(306条3号、308条の2)、取決めをせずに協議離婚した場合の法定養育費の制度(766条の3)も設けられました。
子の監護(養育)に要する費用のことで、民法上は「子の監護に要する費用」として、父母が離婚する際などにその分担を定めるもの。
養育費とは、子の監護に要する費用を指す言葉で、民法は「子の監護に要する費用の分担」と表現しています。父母が協議上の離婚をするときは、その分担を、子の利益を最も優先して考慮して協議で定め、協議が調わないときなどは家庭裁判所が定めます(民法766条1項・2項)。
2026年4月1日施行の改正で、養育費などの定期金債権のうち子1人当たり月8万円までの部分に一般の先取特権が認められ(306条3号、308条の2)、取決めをせずに協議離婚した場合の法定養育費の制度(766条の3)も設けられました。
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