扶養義務とは、直系血族及び兄弟姉妹が互いに負う、扶養をする義務をいいます(民法877条1項)。家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間にも扶養の義務を負わせることができます(877条2項)。
扶養の程度・方法は協議が調わないときは家庭裁判所が定めます(879条)。2026年4月1日施行の改正で、父母は子が自己と同程度の生活を維持できるよう扶養しなければならないと定められました(817条の12第1項)。
直系血族及び兄弟姉妹が互いに負い、特別の事情があれば家庭裁判所が三親等内の親族にも負わせることができる、扶養をする義務。
扶養義務とは、直系血族及び兄弟姉妹が互いに負う、扶養をする義務をいいます(民法877条1項)。家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間にも扶養の義務を負わせることができます(877条2項)。
扶養の程度・方法は協議が調わないときは家庭裁判所が定めます(879条)。2026年4月1日施行の改正で、父母は子が自己と同程度の生活を維持できるよう扶養しなければならないと定められました(817条の12第1項)。
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