扶養利益の喪失とは、事故などで扶養者が死亡したことにより、その扶養を受けていた者(被扶養者)が将来の扶養を受けられなくなったことによる損害をいいます。被扶養者が自分自身の損害として賠償を求めるものです。
最高裁平成5年4月6日第三小法廷判決は、内縁の配偶者がこの損害の賠償を自動車の保有者に請求できることを前提に判断し、平成12年9月7日第一小法廷判決は、損害額は扶養者の生前の収入や扶養を要する期間などの具体的事情に応じて算定すべきとしています。
事故などで扶養者が死亡し、その扶養を受けていた者が将来の扶養を受けられなくなったことによる損害のこと。
扶養利益の喪失とは、事故などで扶養者が死亡したことにより、その扶養を受けていた者(被扶養者)が将来の扶養を受けられなくなったことによる損害をいいます。被扶養者が自分自身の損害として賠償を求めるものです。
最高裁平成5年4月6日第三小法廷判決は、内縁の配偶者がこの損害の賠償を自動車の保有者に請求できることを前提に判断し、平成12年9月7日第一小法廷判決は、損害額は扶養者の生前の収入や扶養を要する期間などの具体的事情に応じて算定すべきとしています。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。