死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなった場合に、その精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。被害者本人の慰謝料請求権は相続人が相続して請求し、これとは別に、被害者の父母・配偶者・子は自分自身の慰謝料を請求できます(民法711条)。
自賠責保険の支払基準では、本人分が400万円、遺族分が請求権者1人で550万円、2人で650万円、3人以上で750万円とされ、被害者に被扶養者がいるときは200万円が加算されます。
交通事故で被害者が死亡した場合に、被害者本人と遺族の精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料のこと。
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなった場合に、その精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。被害者本人の慰謝料請求権は相続人が相続して請求し、これとは別に、被害者の父母・配偶者・子は自分自身の慰謝料を請求できます(民法711条)。
自賠責保険の支払基準では、本人分が400万円、遺族分が請求権者1人で550万円、2人で650万円、3人以上で750万円とされ、被害者に被扶養者がいるときは200万円が加算されます。
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