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べんごしきじゅん

弁護士基準

ひとことで言うと

交通事故の損害賠償額を過去の裁判例の傾向に沿って算定する基準のことで、裁判基準とも呼ばれ、3つの算定基準のうち一般に最も高い水準になるもの。

弁護士基準とは、裁判所で認められてきた賠償額の相場をもとにした、交通事故の損害賠償額の算定基準です。弁護士が示談交渉や訴訟で使うことからこう呼ばれ、裁判基準(裁判所基準)ともいいます。

法令ではなく、公益財団法人日弁連交通事故相談センターが発行する『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)や『交通事故損害額算定基準』(通称「青本」)などにまとめられています。

別名・略称
裁判基準、裁判所基準、赤い本基準

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