お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
かしつそうさい

過失相殺

Comparative negligence
ひとことで言うと

損害の発生や拡大について被害者にも過失があるとき、その過失の程度を考慮して損害賠償の額を減らすこと。

過失相殺とは、損害の発生や拡大について被害者側にも落ち度があるときに、加害者だけに負担させるのは公平でないとして、その分だけ賠償額を差し引く仕組みです。

不法行為については民法722条2項が、契約違反(債務不履行)については418条が定めています。被害者と身分上・生活関係上一体とみられる人の過失を「被害者側の過失」として考慮することもあります。自賠責保険では、被害者に重大な過失がある場合に限って減額されます。

別名・略称
過失相殺減額
法令等

RELATED関連用語

ARTICLESこの用語に関係する記事

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP