責任能力とは、不法行為による損害賠償責任を負うために必要な、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能(能力)をいいます。民法は、未成年者が他人に損害を加えた場合に、この知能を備えていなかったときは賠償の責任を負わないと定めています(民法712条)。
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態で他人に損害を加えた者も責任を負いません。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは責任を負います(713条)。
不法行為による損害賠償責任を負うために必要な、自分の行為の責任を弁識するに足りる知能・能力のこと。
責任能力とは、不法行為による損害賠償責任を負うために必要な、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能(能力)をいいます。民法は、未成年者が他人に損害を加えた場合に、この知能を備えていなかったときは賠償の責任を負わないと定めています(民法712条)。
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態で他人に損害を加えた者も責任を負いません。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは責任を負います(713条)。
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