事理弁識能力とは、物事の道理(事理)を弁識する、つまり理解し判断する能力をいいます。民法では、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について後見開始の審判ができると定めるなど(民法7条)、行為能力に関する規定で用いられています。
損害賠償の過失相殺(722条2項)について、最高裁昭和39年6月24日大法廷判決は、被害者である未成年者が事理を弁識するに足る知能を備えていれば足り、行為の責任を弁識するに足る知能(責任能力)までは要しないとしました。
物事の道理や自分の行為の結果を理解し判断する能力のことで、未成年の被害者の過失相殺では、責任能力までなくてもこの能力があれば足りるとされるもの。
事理弁識能力とは、物事の道理(事理)を弁識する、つまり理解し判断する能力をいいます。民法では、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について後見開始の審判ができると定めるなど(民法7条)、行為能力に関する規定で用いられています。
損害賠償の過失相殺(722条2項)について、最高裁昭和39年6月24日大法廷判決は、被害者である未成年者が事理を弁識するに足る知能を備えていれば足り、行為の責任を弁識するに足る知能(責任能力)までは要しないとしました。
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