成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な人を保護・支援する制度です。家庭裁判所の審判による法定後見(判断能力の程度に応じた後見・保佐・補助。民法7条・11条・15条)と、本人が判断能力のあるうちに契約で後見人を選んでおく任意後見(任意後見契約に関する法律)があります。
交通事故で被害者が重い障害を負い判断能力を失った場合、損害賠償の請求や示談は、家庭裁判所が選任した成年後見人が本人に代わって行います。
認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な人について、家庭裁判所が選んだ後見人等や、本人が契約で選んだ任意後見人が、財産管理や契約などを支援する制度。
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な人を保護・支援する制度です。家庭裁判所の審判による法定後見(判断能力の程度に応じた後見・保佐・補助。民法7条・11条・15条)と、本人が判断能力のあるうちに契約で後見人を選んでおく任意後見(任意後見契約に関する法律)があります。
交通事故で被害者が重い障害を負い判断能力を失った場合、損害賠償の請求や示談は、家庭裁判所が選任した成年後見人が本人に代わって行います。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。