高齢者虐待防止法(正式名称「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、虐待を受けた高齢者の保護や養護者に対する支援のための措置などを定める法律です(1条)。高齢者は65歳以上の者です(2条1項)。
養護者による虐待と、養介護施設従事者等による虐待(身体的虐待、介護等放棄、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待)を対象とし(2条4項・5項)、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者の市町村への通報義務・努力義務を定めています(7条、21条)。