有料老人ホームとは、老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(介護等)を供与する事業を行う施設で、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居などでないものをいいます(老人福祉法29条1項)。
設置しようとする者は、あらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません(同項)。設置者には、権利金などの受領の禁止、前払金の保全措置、一定期間内の契約終了時の前払金の返還などの義務があります(同条8項〜10項)。