お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ようかいごにんてい

要介護認定

ひとことで言うと

介護保険の介護給付を受けようとする被保険者について、要介護者に当たるかどうかと、その要介護状態区分(要介護1〜5)を市町村が認定すること。

要介護認定とは、介護保険の介護給付を受けようとする被保険者について、要介護者に該当すること及びその要介護状態区分(要介護1〜5)を、市町村が認定することをいいます(介護保険法19条1項)。要支援者に当たるかどうかの認定は要支援認定といいます(同条2項)。

市町村は、職員による心身の状況などの調査と主治の医師の意見をもとに、介護認定審査会の審査・判定の結果に基づいて認定します(27条2項〜7項)。処分は原則として申請から30日以内に行い、認定は申請日にさかのぼって効力を生じます(同条8項・11項)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP