取締役の欠格事由とは、これに当たる者は取締役になれないと会社法が定める事由です。①法人、②会社法や一般社団・財団法人法の規定に違反し、又は金融商品取引法や倒産関係の法律の一定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わるなどした日から2年を経過しない者、③それ以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでなどの者(執行猶予中の者を除く)が該当します(会社法331条1項)。
成年被後見人・被保佐人は、2021年3月1日施行の改正で欠格事由から外れました(331条の2)。
会社法が定める、その事由に当たる者は取締役となることができないとされる事由。
取締役の欠格事由とは、これに当たる者は取締役になれないと会社法が定める事由です。①法人、②会社法や一般社団・財団法人法の規定に違反し、又は金融商品取引法や倒産関係の法律の一定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わるなどした日から2年を経過しない者、③それ以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでなどの者(執行猶予中の者を除く)が該当します(会社法331条1項)。
成年被後見人・被保佐人は、2021年3月1日施行の改正で欠格事由から外れました(331条の2)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。