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権利義務取締役

ひとことで言うと

取締役の員数が欠けた場合に、任期満了又は辞任により退任した後も、後任者の就任まで取締役としての権利義務を有する者。

権利義務取締役とは、取締役が欠けた場合又は法律・定款で定めた員数が欠けた場合に、任期の満了又は辞任により退任した取締役が、後任の取締役の就任まで、なお取締役としての権利義務を有するとき、その者を指す言葉です(会社法346条1項)。条文上の用語ではありません。

その権利義務は通常の取締役と同じで、後任者の就任まで退任の登記はできず、辞任や解任もできないとされます。裁判所は、利害関係人の申立てにより一時取締役の職務を行うべき者を選任できます(同条2項)。

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