取締役の任期は、原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法332条1項)。定款や株主総会の決議で短くすることもできます。
公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社を除く)は、定款で最長10年まで伸ばせます(同条2項)。監査等委員でない監査等委員会設置会社の取締役と、指名委員会等設置会社の取締役は1年です(同条3項・6項)。任期満了後に再任された場合も変更の登記が必要です(915条1項)。
取締役がその地位にある期間として会社法が定める期間で、原則は選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
取締役の任期は、原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法332条1項)。定款や株主総会の決議で短くすることもできます。
公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社を除く)は、定款で最長10年まで伸ばせます(同条2項)。監査等委員でない監査等委員会設置会社の取締役と、指名委員会等設置会社の取締役は1年です(同条3項・6項)。任期満了後に再任された場合も変更の登記が必要です(915条1項)。
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