補欠役員とは、役員(取締役・会計参与・監査役)が欠けた場合や、法律・定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて、株主総会の決議によりあらかじめ選任しておく役員です(会社法329条3項)。
選任の際は、補欠の役員である旨のほか、特定の役員の補欠とするときはその旨、同じ役員に2人以上の補欠を選任するときは優先順位なども決めます。選任決議の効力は、定款に別段の定めがある場合を除き、原則として決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までです(会社法施行規則96条2項・3項)。
役員が欠けた場合や法律・定款で定めた員数を欠くこととなるときに備えて、株主総会の決議によりあらかじめ選任しておく役員。
補欠役員とは、役員(取締役・会計参与・監査役)が欠けた場合や、法律・定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて、株主総会の決議によりあらかじめ選任しておく役員です(会社法329条3項)。
選任の際は、補欠の役員である旨のほか、特定の役員の補欠とするときはその旨、同じ役員に2人以上の補欠を選任するときは優先順位なども決めます。選任決議の効力は、定款に別段の定めがある場合を除き、原則として決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までです(会社法施行規則96条2項・3項)。
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