監査役は、株主総会で選任され(会社法329条1項)、取締役(会計参与設置会社では会計参与も)の職務の執行を監査する株式会社の機関です。いつでも取締役や使用人に事業の報告を求め、会社の業務・財産の状況を調査することができ、監査の結果を監査報告にまとめます(381条)。
会社やその子会社の取締役・使用人などとの兼任は禁止され(335条2項)、任期は原則4年です(336条)。公開会社でない会社では、定款で監査の範囲を会計に限定できる場合があります(389条)。
株主総会で選任され、取締役(会計参与設置会社では会計参与を含む)の職務の執行を監査して監査報告を作成する、株式会社の機関。
監査役は、株主総会で選任され(会社法329条1項)、取締役(会計参与設置会社では会計参与も)の職務の執行を監査する株式会社の機関です。いつでも取締役や使用人に事業の報告を求め、会社の業務・財産の状況を調査することができ、監査の結果を監査報告にまとめます(381条)。
会社やその子会社の取締役・使用人などとの兼任は禁止され(335条2項)、任期は原則4年です(336条)。公開会社でない会社では、定款で監査の範囲を会計に限定できる場合があります(389条)。
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